プランサービス > 住まいの相談&サポート

離婚する夫婦間で、住宅ローンの返済中にある自宅の所有権や共有持分を売買する場合、第三者へ売却する場合と同じような手続きが必要となります。
また、その際の売買価格についても、課税関係を意識した妥当な金額を設定しなければ、思わぬ税負担が生じることもあります。
プランサービスでは、こうした自宅の財産分与時に発生する諸問題を、しっかりとサポートしながら解決へと導いていきます。

離婚されたお二人にとって、最善な住宅の清算方法についてのお打合せをします。(価格設定、手続き方法、課税関係の確認など)

夫婦間売買であっても住宅ローンを利用する場合には重要事項説明書や売買契約書などが必要なため、一式書類を作成します。

最終的な契約内容の確認をしながら、安全な取引となるよう売買契約に立会います。

現在返済中の住宅ローンに対する借り替えや、共有持分買取に必要な新規住宅ローンの申込手続きをサポートします。

買主側が残代金を支払うと同時に、間違いなく共有持分の引渡しが安全に行われるよう、決済業務に立会います。

清算後の税務申告や、住宅ローンの返済計画、リフォーム・修繕などのアドバイスをします。
※夫婦間売買において住宅ローンをご利用される場合、取り扱う金融機関が限られる場合がございますので、あらかじめご了承ください。
※このサポートは、対象地域として「東京都23区」を中心とした地域とさせていただきます。
プランサービスでは、数多くの夫婦間売買をサポートしてきた実績に基づき、あなたに最適なプランをご提案させていただきます!


![]() 事務所への交通案内 ![]() |
|
|||
|
■宅地建物取引業者免許・会員資格 東京都知事(1)第88156号 (社)東京都宅地建物取引業協会会員 (社)全国宅地建物取引業保証協会会員 |
※宅地建物取引業法では、不動産売買における媒介業務において、その報酬額の上限を以下のように規定しています。
| 売買価格(成約価格) | 報酬限度額(税込) |
| 200万円以下 | 成約価格×5.25% |
| 200万円超400万円以下 | 成約価格×4.2%+2.1万円 |
| 400万円超 | 成約価格×3.15%+6.3万円 |
もし、離婚に伴う夫婦間売買を不動産業者へ依頼すれば、設定した売買価格に対して上記報酬規程に基づく仲介手数料を請求されることになるのが一般的です。
Ex)
時価4,000万円のマンションを夫婦で2分の1づつ共有していますが、離婚により夫の共有持分を妻へ譲渡することになりました。
この場合、夫の共有持分である2,000万円が売買価格となりますので、一般的な仲介手数料は夫69.3万円、妻69.3万円となり、夫婦の合計額としては138.6万円かかることになります。
これを、プランサービスでは夫婦の合計額として、21万円(税込)にて承らせていただきます。