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売買契約の時に支払う手付金とは?
手付金とは、売買契約締結の際に、買主から売主へ支払われる金銭で、「証約手付」、「解約手付」、「違約手付」などの性格を併せ持っています。
そして、民法では特段の定めがない限り、手付金は「解約手付」とみなして、契約の解除権を有しているものとしています。
つまり、はじめから売買代金の一部として買主が売主へ支払うものではないのですね。( ..)φメモメモ
そこで、一般的な売買契約書では、『残代金支払い時に手付金は売買代金の一部に充当するもの』と定めて、手付金が売買代金の支払とは法的に性質が異なることを明確にしています。(^^♪
手付金の額については、売主が宅建業者でない限り特段の定めがありませんので、あくまでも売主と買主が話し合って、手付金の額を定めるようになりますね。
一般的には、手付金の額を売買代金の10%程度とするケースが多いと思いますが、中には売買価格にかかわらず50万円程度とするようなケースも見受けられます。
とは言え、あまり手付金の額が少ないと、手付金としての役割が十分に果たせないことにもなりますので、ある程度、負担感のある金額とするのが一般的です。(^_-)-☆
なお、宅建業者が売主となる売買契約を締結する際に授受される手付金には、必ず「解約手付」の性格を有するものにしなければなりません。そして、売買代金の2割を超える手付金を受領してはいけないとされています。
「申込証拠金」や「予約金」の扱い
購入の申込をする際に「申込証拠金」や「予約金」といった名目で買主が売主に対して金銭を支払う場合があります。
これらの金銭は、申込順位の確保や購入意思の確認を目的として授受される金銭と解されているため、いわゆる「手付金」とは異なります。( ..)φメモメモ
通常、申込証拠金などは、契約が成立した時点で手付金の一部に充当しますが、契約が不成立のときは、その時点で返還するものとしています。(^^♪
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