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離婚によって住まいを分与するとき、夫が家を出ていき、妻と子供がそのまま住み続けるという場合が多くあります。
この時、夫の持分を財産分与によって妻が譲り受けることで、妻の単独名義とすることができますが、この場合に注意しなければならいことが2つあります。
財産分与の注意点[1]
離婚に伴う財産分与であっても、こうした不動産名義の移転は非課税とはなりません。
離婚に伴い、自宅を妻へ財産分与する場合、夫は妻へ自分の所有権持分を譲渡したことになり、夫は譲渡所得税の課税をされる場合があるのです。
もちろん、買った値段よりも高く売った場合に発生する利益に対して税金は課税されますから、そんなに心配する必要はありませんが・・・。(^_-)-☆
財産分与の注意点[2]
抵当権が設定されたまま、離婚に伴い所有権だけを移転する場合、抵当権者の承諾を得る必要があります。
民法では、抵当権が設定された不動産の所有権は、抵当権者の承諾なしに変更することが可能としていますが、現実はちょっと違います。(^^ゞ
まず、住宅ローンを借りる際に銀行と取り交わす「金銭消費貸借契約」には、「抵当権の目的となる不動産の所有者名義を変更する場合は、事前に銀行の承諾を得ること」と書かれている場合がほとんどでしょう。
だから、離婚して不動産の名義を変える時は、銀行へ連絡し、承諾を得る必要があるのです。
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