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離婚に伴い財産分与をする場合、自宅などの不動産も財産分与の対象となります。ただし、現金などと違って、その分与方法が多少複雑な仕組みとなっていますので、注意が必要ですね。
そこで、一般的なケースとして、夫名義の住宅を財産分与するときの具体例を、いくつか事例をご紹介しましょう。(^_^)/~
夫名義の住宅について、離婚と共に売却する場合
夫名義の住宅について、離婚と共に売却する場合、売却によって得られたお金(住宅ローンがある場合には、残高を差し引いた後の手取額)が財産分与の対象となります。
たとえば、今暮らしている住宅を離婚に伴い3,000万円で売却したとします。売却時点での住宅ローンの残債は2,500万円、売却にかかる諸費用が100万円だったとすると、最終の手取額は、3,000万円−(2,500万+100万円)=400万円となります。
この400万円が財産分与の対象となります。
なお、夫婦で共有状態にある住宅を売却した場合は、売却によって得たお金を、一旦共有持ち分の割合で分割し、共有者それぞれの財産を確定させた上で、財産分与について対処したほうがよいでしょう。( ..)φメモメモ
妻が家を出ていく場合
夫が住み続け、かつ住宅名義を持ち、住宅ローンの返済も続ける場合、家を出ていく妻に対して金銭などによる財産分与を行います。
この場合では、住宅の時価から住宅ローンの残高を差し引いた額が、財産分与の対象となります。
たとえば、時価3,000万円の住宅があり、住宅ローンの残債が2,500万円だった場合、財産分与の対象となる金額は、3,000万円−2,500万円=500万円となります。
なお、時価とは、通常に取引される価格として算出しましょう。( ..)φメモメモ
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